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相続人とは①

ここ大河原は宮城県南部にありますが、こちらは若干夏の暑さが和らいできました。
でもやっぱり暑いは暑いので、ビールも恋しくなりますが、、、
それはさておき今日は、そもそも相続人になる人はどのような人なのかの話をします。
遺言書で、「誰が・何を・どのくらい」相続するかをハッキリと指定していたら話は早いのですが、必ずしも遺言書がある場合ばかりではありません。そこで法律では、相続人についてのルールを定めています。ここで定められた相続人を「法定相続人」といいます。

法定相続人は、どこで調べても下記の様に書いてあります。
① 配偶者は常に相続人となる。
② 第1順位は子、第2順位は親、第3順位は兄弟姉妹。
これはどういう意味でしょうか。パターンで見ていくとわかりやすいです。ここでは亡くなった方(被相続人といいます)を仮に50歳の男性としておきます。

亡くなった時に存命な家族が、
・妻、子供、両親、兄と妹 だった場合・・・相続人は妻と子供です。
・妻、子供、兄と妹 だった場合・・・相続人は妻と子供です。
・妻、父、弟 だった場合・・・相続人は妻と父です。
・子供2人、母、姉 だった場合・・・相続人は子供2人です。
・妻、兄 だった場合・・・相続人は妻と兄です。
・母、弟 だった場合・・・相続人は母です。
・兄、姉 だった場合・・・相続人は兄、姉です。

つまり、妻がいれば妻は必ず相続人になります。つまり別格です。順位があるのは、妻の他に相続人になれる人の順位です。一番上の順位の人だけがなれます。同じ順位の人が複数いれば、その人達全員がなれます。

なんとなくわかってきたでしょうか。次回はもう少し違うパターンをご紹介します。