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法定相続分

今回は、いままでお話しした相続人が「どのくらい」相続できるのかのお話です。
遺言書があって、「誰が何をどのくらい」相続するか指定していればそれに従うのですが、
亡くなった方がなにも言い残していかなかった場合、相続人で遺産分割協議をして決定します。うまくまとまればいいのですが、万が一にも争いになれば調停等になる場合もあります。
法定相続分とは、誰がそのくらいの割合で相続できるかを法律で定められた分のことで、分割協議や調停の際は基準となります。分割協議で相続人全員が合意すれば、法定相続分と異なる割合で分割してももちろん構いません。

配偶者は何分の一、子供は何分の一…という形ですが、続柄によって常に一定ではなく、相続人の組み合わせによって割合が変わっていきます。

・相続人が配偶者のみ・・・配偶者が全部
・相続人が配偶者と子供1人・・・配偶者が2分の1、子供が2分の1
・相続人が配偶者と子供2人・・・配偶者が2分の1、子供がそれぞれ4分の1ずつ

ここまではわかりやすいですが、これからちょっと割合が変わります。
・相続人が配偶者と父・・・配偶者が3分の2、父が3分の1
・相続人が配偶者と両親・・・配偶者が3分の2、父母がそれぞれ6分の1ずつ

そして更に割合変わるケースです。
・相続人が配偶者と兄弟姉妹1人・・・配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1
・相続人が配偶者と兄弟姉妹2人・・・配偶者が4分の3、兄弟姉妹が8分の1ずつ

相続人が子供のみ、両親のみ、兄弟姉妹のみなら、全部を人数で割った割合が相続分です。

次回は、引き続き相続分に関連したお話をする予定です。