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遺留分

「遺言があれば遺言に従って、遺言がなければ法定相続分で相続」と前回申し上げましたが、では遺言があれば全く自由に相続されるものなのでしょうか。

例えば、判断能力が低下してきた亡くなる直前に、急に取り入ってきた他人の言うことを信じ、ずっと面倒を見てきた配偶者やお子さんに全く相続分がない遺言状が書かれたというのはよく聞く話です。
 
ではこの場合も配偶者やお子さんは全面的に従うしかないかというとそうではなく、最低限の取り分を請求できます。これを「遺留分」といいます。

 配偶者、子(その代襲相続人)、直系尊属(条件あり)、は遺留分を請求することができます。法定相続人の中でも、兄弟姉妹は遺留分を請求することができません。

 遺留分とはどのくらい請求できるかというと、法定相続分の2分の1です。法定相続人が配偶者とお子さん2人であれば、配偶者は4分の1、お子さんは8分の1ずつということになります(細かく言うと実際にはこの割合に遺留分侵害額等の計算があります。)。その遺留分は、遺言で全く取り分がなくても請求できます。

 それでは「最初から遺留分はその権利を持っている人に譲る遺言でなければ意味がないのでは」とお思いになるでしょう。でも遺留分は自分で請求しなければもらえません。その遺言や遺贈を知った時から1年以内に、遺留分減殺請求を内容証明郵便等で行います。
 逆に遺留分を放棄することもできます。これは家庭裁判所に申し立てをします。

 なお、遺留分をもらうことになった場合ですが、遺留分の請求者が現金や不動産などの内容を指定してもらうことはできません。争いになりそうな場合は、あらかじめ弁護士等に相談の上進めることをお勧めします。