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相続放棄

前回、相続放棄という言葉が出ました。そもそもですが、例えば親御さんが亡くなったら必ず子供は財産を引き継がねばならないのでしょうか。

実は、相続とは絶対にされなくてはいけないかというとそうではありません。相続をしない、つまり放棄するという選択肢が取れます。この場合は、相続開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所に書類を提出します。その期間内に何もしなければ、相続をするということになります。

相続は財産をもらえるものだから、普通はするのではないだろうかとお考えになるかもしれませんが、放棄するメリットがあるケースがあります。例えば、引き継ぐ財産というのは、現預金や不動産等のプラスの財産だけではなく、借金、つまりマイナスの財産も一緒に引き継ぐのです。仮にお父さんが預金100万円、借金1000万円を残してお亡くなりになった場合、相続したら100万円はもらえるものの、借金の1000万円は相続人が返済していかなければなりません。これを放棄すれば、預金の100万円は残念ながらもらえませんが、その代わり1000万円の借金も返さなくてよくなります。

その他の事例では、ご商売をしている家庭で跡継ぎの方に財産を集める為他の兄弟は放棄したり、農家でも土地について同様のケースが見られます。あるいは、相続争いが嫌で放棄するという方もいらっしゃるでしょう。

全て相続するか、逆にすべて放棄するか、の2択だけではなく、実はもう一つの放棄があります。これを次回ご説明いたします。