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遺言書

相続の際に、法定相続人が法定相続分どおりに相続するのではなく、遺言書によって誰がどのくらい相続するか指定して相続することを、遺贈といいます。
法定相続分どおりで問題なければわざわざ遺言書を書かなくともよいのです。しかし、下記の様なケースでは遺言書が必要になります。
・法定相続人以外の方に遺産を譲りたい
・その人にどのくらいという配分を、人によって法定相続分から変えたい
・遺産を譲りたくない人がいる
等です。
 
では、遺言書というのはどんなものかというと、大きく分けて3つあります。
① 自筆証書遺言
② 公正証書遺言
③ 秘密証書遺言

① の自筆証書遺言というのは、いわゆる普通の手書きの遺言状です。遺言者が全文、日付、署名をして封をします。開封時は裁判所の検認が必要です。これは作成が簡単ですし、遺言書があることを秘密にしておけるというメリットもあります。ただ逆をいうと、紛失や、そもそも発見されないままになってしまう恐れもありますのでその備えは必要です。
② 公正証書遺言は、公証人役場へ行き、公証人に作成、保管してもらう遺言書です。そのため、紛失、改ざんや、要件不備で無効となることがめったにありません。費用がかかり、内容も秘密にできませんが、その代わり法的根拠能力が最も高いです。
③ 秘密証書遺言は上の二つの中間みたいなもので、本人が書いて封をした状態で公証人役場に持ち込んで、遺言書の存在を証明してもらうものです。保管は遺言者自身で保管します。

遺言書には書き方があり、その要件を満たさないと無効になる場合があります。②はプロが書くので心配ないのですが、ご自分で書く場合は注意が必要です。
また、遺言書では遺言執行者、つまり幹事さんのように遺言書の執行を仕切ってくれる人も指定できます。この人に任せるとスムーズだという人をあらかじめ指定しておくのも手です。
相続にあたりご自身が重要と思うことを整理して、適した遺言書の形式を選ぶことが大切です。