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口座の凍結

相続にあたり一番初めに困るのは、亡くなった方の通帳からお金がおろせなくなることだと思います。亡くなった方の預金は相続財産なので、ちゃんと遺産分割が終了するまでは基本的には動かせません。
 お亡くなりになったらまずは銀行に連絡しますが、その後預金をおろせるようにするには、遺言書がある場合はその遺言書と検認証明書等、遺言書がなければ遺産分割協議書、そしていずれの場合にも相続関係を証明できるように戸籍謄本等をつけて銀行に提出します。
 そのような書類を提出できるようになるまでには、普通はお亡くなりになってから結構な時間が必要です。その為2019年7月から、遺産分割前の相続預金払い戻し制度が開始されました。
 この制度は、
① 家庭裁判所に審判や調停が申し立てられている場合は、家庭裁判所に申し立てて認めてもらう。
② 家庭裁判所の判断を経ない場合は、一定の計算式にのっとった金額を金融機関に申請します。
どのくらいおろせるかというと
① 家庭裁判所が仮取得を認めた金額
② 相続開始時の預金額☓1/3☓払い出しを行う相続人の法定相続分
です。
例を示しますが②で、相続人が二人で、預金額が600万円であった場合
600万円☓1/3☓1/2=100万円
までは、銀行に戸籍謄本等や印鑑証明書等を提出して申請すれば、預金を引き出せるようになります。
 これで当座に必要な資金も引き出せるようになり