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配偶者控除

 確定申告での所得税や、年末調整の時に配偶者控除という言葉を聞いたことがある方は多いと思います。配偶者の方を扶養していると所得から38万円控除してから税額を計算するというものです。

 実は相続税にも配偶者控除があります。こちらは38万円どころではなく、なんとびっくり1億6千万円です。もうちょっと詳しく解説しますと、配偶者が相続した遺産のうち、

・1億6千万円

・配偶者の法定相続分

のどちらか大きい方までは相続税がかかりません。つまり、もし遺産総額が5億円で、配偶者の法定相続分が1/2の2億5千万なら2億5千万まで相続税がかかりません。また、遺産総額が1億7千万で、配偶者の法定相続分が1/2の8千5百万円なら、1億6千万まで相続税はかからず、超えた分の1千万にだけ相続税がかかります。

 これは、配偶者控除なので、同時に相続する配偶者でない方、例えばお子さん、等には税金がかかります。そうすると、仮に夫が亡くなり、妻と子供2人が相続する場合「じゃあまずは母さんが全部相続することにすれば相続税はかからないんだから、全部母さんに相続してもらおう」と考えがちです。もちろん今回の相続に関してだけなら間違ってはいません。では数年後、そのお母さんがお亡くなりになったら、その時は2人の子供が相続することになり、結局はそこで相続税がかかりますので、「父さんが亡くなった時、ある程度分散させて相続しとけばよかったかもなあ」なんて嘆くことにならないように、先の先まで慎重に考えることも大切です。