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小規模宅地の特例

自宅を相続したところ、もし相続税が高額で支払いができなく、税金の為に自宅を売却しなければならないとなれば非常に大変です。自宅に関しては、評価を減額できる特例があります。「小規模宅地等の特例」といいます。

建物ではなく土地についてですが、条件に該当すれば330㎡まで80%の減額ができます。仮に、自宅の土地が300㎡で3,500万円の評価額だった場合、

3,500万円X(1―80%)=700万円 

評価額がだいぶ減額されます。

 要件は、概略だけ述べますと

  • 亡くなった方が住んでいた土地であることです。所有していても住んでいない土地ではダメです。ただし、亡くなる前に老人ホームに入居していた場合は、一定の条件(介護認定を受けており等々)で特例が使える場合があります。
  • その土地を相続で取得する方が、配偶者か同居親族か、もしくは配偶者がいない方で別居の子がいる場合の子(細かい条件はあります)であること。それ以外の方が相続する場合には使えません。

他にも細かくありますが、要は自宅であり配偶者等家族がそのまま住んでる土地には特例が使えるかも、と思っていただければ。詳細は必ず専門家に確認してください。

 もう一つ、これは相続税の申告をしないと使えません。というのは、相続税は税額が発生しなければ申告もしなくてよいのですが、もし「小規模宅地を使わなければ税額が発生するが、使えば発生しない」場合、何も申告しないと、税額は発生するので申告もれとなります。「特例を使って税額0円です」と申告書を提出しないといけませんのでご注意ください。