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相続財産から控除できるもの

税金とは、会社なら利益に税率をかけて計算されます。相続や贈与は財産に税率をかけて計算されます。税率をかける前に利益や財産から差し引きできるものがあれば、その分税金が少なくなります。差し引くことを「控除」と言いますが、その控除が多ければ税金は少なくなるので、何が控除できるかという事は結構大事なことです。

相続税の場合も控除できるものがあります。代表的なものを下記に記します。

・借入金:財産を相続しても、そこから返さなければならない借金も相続したら、実際全然手元に残らないのに税金だけたくさん取られるとさすがに大変です。借金は差し引けます。

ただし、親族からの借入については、税金を避けるためにそうしているのではないかと確認されることもあるので、書類等をきちんとしておく必要があります。

住宅ローンも同じなのですが、団体信用生命保険がおりて完済する場合も多いので実際はあまり意識されません。

・医療費:入院先で亡くなられる場合が多いかと思いますが、最後は亡くなった後に医療費を支払うと思います。それは差し引くことができます。

・税金等:亡くなられた後に支払う所得税や住民税、固定資産税等の税金、または社会保険等もですが、亡くなられた被相続人のものは差し引くことができます。

・公共料金:電気水道や電話等、被相続人が亡くなる前に使っていたもので未払になっているものは、差し引くことができます。

・葬儀費用:会場に支払ったものだけでなく、お布施等も控除できます。ただ、香典返しや墓石代、初七日や四十九日の法事に関する費用は認められません。

忙しい中に葬儀等様々なことがあり、領収書や請求書等をゆっくり整理する間もない状況とは思いますが、極力とっておき控除できるものはした方がよろしいかと思います。