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物納

「相続税を納めるなんて面倒くさいから、勝手にかかる分の土地を適当に持ってってもらえばいいのに」
そんなことをちょっと考えることもあるかもしれません。でもそんなことできるのでしょうか。
「物納」という仕組みは確かにあります。金銭以外で支払うことです。ただし、条件はいろいろあります。

第一に、金銭で納付が難しい分だけでしか使えません。
お金があるのに、使ってない土地があるからそれを充てるというのはできません。
金銭で納付が難しい事情がある場合、物納申請書を提出してはじめて物納ができます。

また、金銭での納付が難しいならなんでも好きなように物納できるわけでもありません。
できるものは、不動産、船舶、国債、地方債、上場株式、が第一優先です。
次に非上場株式、その次にその他動産です。
なので不動産があるけど手放したくないので手持ちの貴金属で納める、というわけにはいきません。

仮に土地を物納した場合ですが、その場合いくら納めたことになるのでしょうか。
これは、土地の相場ではなく、相続税の評価額です。相続税申告をする際に使う評価の仕方で金額を算定します。
その為、実際の取引相場が相続税評価額よりも高い場合、自分で売ってお金に換えてから納めた方が得をします。
ただ、自分で売ったら譲渡所得税もかかれば、仲介手数料等の経費も掛かるので、どちらが得かはケースバイケースです

いずれにしても、金銭で納付が難しい場合のみの仕組みであり、
実際に適用することは少ないので、必要になってから検討するという事でよろしいかと思います。