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養子

相続税に関して「実子と養子ではどのような違いがあるのでしょうか」という話を聞きましたので、ちょっと書いてみます。

まず法定相続人の数に関してです。基礎控除や、生命保険金の非課税限度額等については法定相続人の人数を基にして計算します。この計算の際に、法定相続人の人数に含められる養子の数には制限があります。

被相続人に実の子供がいる場合…1人まで、被相続人に実の子供がいない場合…2人まで となっております。相続人が多ければ多いほど相続税は負担が下がりますので、その為に養子縁組したとみなされる場合は、1人でも認められない場合があります。

ところが、養子縁組というのは、普通養子縁組と特別養子縁組の2つがあります。

普通養子縁組は、実の親との関係もそのままなのですが、特別養子縁組というのは、実の親との法律的な関係がなくなり、養子先の親のみと親子関係を結ぶものです。特別養子縁組の場合は、上記の様な制限はなく、何人でも全て法定相続人となります。

普通養子縁組を悪用する例もあったので制限がかけられたのだと思います。特別養子縁組だと簡単にちょっと結んですぐ戻すようなことはないですし、当事者にとって唯一の親子関係となるので、無制限となっております。