相続人とは②
前回に引き続き、相続人についてのお話しです。
亡くなった時に存命な家族のパターンが、以下のようであったらどうでしょう。
・妻、孫(子、つまり孫の親は既に亡くなっている)、父・・・相続人は妻と孫です。
・妻、甥(兄の子)・・・相続人は妻と甥です。
・妻、ひ孫、母、妹 ・・・相続人は妻とひ孫です。
・孫、母、姪・・・相続人は孫です。
なんとなくお気づきかと思いますが、相続の順位に関しては、孫はそのまま子の代わりに第一順位となります。子も孫もなくなっている場合、ひ孫がその代わりになります。これを「代襲相続」といいます。また、兄弟姉妹が亡くなっている場合、その子である甥姪が代わりになります。ではその甥姪が亡くなっている際に、その子は代わりになれるかというとなれません。甥姪の場合は一代限りです。直系卑属(子、孫、ひ孫・・・)だけがどこまでも(とはいってもせいぜいひ孫が限界だと思いますが)代襲相続人となることができます。
相続人になれる人についてはおおむねお分かり頂けたかと思いますが、ではその人たちはどのくらいの割合で相続分をもらえるのか決まっているのでしょうか。それを次回お話しします。