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申告の義務

相続ということ自体は、身内の方がお亡くなりになれば常に発生します。ただ、相続があれば全て相続税の申告をしなければいけないかというとそうではありません。以前基礎控除に関して書きましたが、相続財産の額が基礎控除額 3,000万円+(600万円*法定相続人の人数)を下回れば相続税の申告は必要ありません。

しかしながら、これに当てはまればどんな場合でもしなくともよいかというとそうではなく、勘違いしやすいですが少しだけ例外があります。それは

「特例を使って計算したら、相続財産の額が基礎控除額を下回った場合」です。相続財産の額をただ合計して最初から基礎控除額を下回れば問題はないです。しかし、合計すると基礎控除額を超えるが特例を使って計算すると基礎控除額を下回る場合は、相続税はゼロでも申告書は提出しないといけません。例をいくつかあげますと、

・小規模宅地の特例

・配偶者の1億6千万の税額軽減制度

等がありますので、お気をつけください。

 こんがらがりそうですが、障害者控除、贈与税額控除、未成年者控除等でゼロになる場合は、申告義務はありません。

 間違えやすいところなので、判断つきかねる場合はすぐご相談ください。