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亡くなる前の贈与

1月1日から12月31日の一年間に贈与した金額が110万円までは贈与税がかからないという話はどこかで耳にしたこともあるかもしれません。これは、贈与税の基礎控除額が110万円だからです。(贈与額から基礎控除額を引いて、残った金額に税率を掛けます。残った金額がゼロならば税金もゼロという仕組みです。)生きているうちに贈与したら、そのお金はその時点でもらった人のものになっているので、相続とは関係ないかと思われます。ところがこれが相続に含まれてしまう場合があるのです。

例えば1000万円持っていた父がいるとします。そして父から子へ3月に110万贈与して、翌1月に父が亡くなったとします。昨年3月にすでに110万あげてしまっているので、相続税の対象財産は890万だろうというのが普通ですが、相続税の計算では1000万円が対象になります。亡くなる前3年以内の贈与は、なかったものとして相続税を計算することになっているのです。これを生前贈与加算と呼んでいます。これは亡くなる前に慌てて贈与して、相続税を減らそうという試みを防止するための制度です。

そしてこの制度は2024年1月以降の贈与から、対象が3年以内からなんと7年以内に期間が延びることになりました。7年前のことなんて忘れてしまっている場合も多いかと思いますので、今後はより注意が必要になってしまいます。