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空き家特例

 日本は少子高齢化や人口減少で空き家が増加している、というニュースをよく耳にするようになりました。相続の際にも、もう誰も住んでいない家屋を相続する場合があるかと思います。処分するにも費用がかかるのでついそのままになりがちな空き家ですが、その対策の一つとして、空き家に関する特例があります。相続税ではありませんが相続に関係するのでここでご紹介致します。

 親が一人で住んでいてお亡くなりになり、空き家を相続したとします。その空き家をリフォームして売却したり、解体して土地を売却すると、譲渡所得がかかります。ざっくりした言い方をすると

売った値段-(買った値段+かかった経費)=もうけX税率○○%=税金

という計算です。そのもうけから差し引いて、もうけを少なくできれば税金が減りますが、この空き家の特例の場合最高で3000万円を引くことができます。

 条件がいろいろありますが

・昭和56年5月31日以前に建築されたもの

・相続開始直前に亡くなった方以外の方が住んでいなかったこと

・売却先が親子や夫婦など、特別な関係者でないこと

・相続開始から3年経過後の12月31日までに売ること

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等条件がありますが、該当すれば税金が減るもしくはかからない場合もあるので、空き家を早期に処分できる大きな助けとなります。