Information

お知らせ

時効

相続税の申告の期限は、ご家族がお亡くなりになったことを知った日から10か月ですが、相続税の申告をしなければいけないけど忘れていた、あるいは申告をしなければいけないという事を知らなかったという方がいるとします。そして年月が過ぎた場合ですが、そのままそっとしておけば見逃してもらえるなんてことがあるのでしょうか。

実は相続税の申告にも時効というのはあります。上記の申告期限から5年です。つまりお亡くなりになったことを知った日から5年10か月です。その間税務署から課税処分を受けなければ、申告義務は無くなります。これは、悪意の相続人(悪意とは法律上は「知っていてやった」という意味になります)つまり申告義務を知っていてわざとしなければ5年→7年になります。

じゃあそれを待ってやらないでおこうなんて考えもあるかもしれません。ところが、税務署というのは誰がいつ亡くなったかというのを市町村から通知を受けしっかりと把握しています。そして財産や過去の申告の状況から、申告の必要がある場合かなりの確率で問合せがきます。そして遅れて申告すればかえって延滞その他で高くついてしまいます。期限を守って進んで行った方がずっと良かったという事になるので、ぜひお早めにご相談下さい。