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事業に使う資産の相続

会社の土地建物・自動車・機械その他の資産は、もし社長が亡くなられても、会社の名義になっていればその後もそのまま使用できます。これが個人事業を営んでいる場合はどうなるでしょうか。

 例えばお店を営んでいる場合、店舗の土地建物を個人名義で所有していて、事業主がお亡くなりになった場合、個人の相続となります。店舗というのは地価の高い場所にある場合が多いので、急に相続になり多額の相続税がかかったら、後継者にかなりの負担がきて状況によっては事業を続けられないようなケースもあるかと思います。

 その為、「個人版事業承継税制」といい、事業に関わる贈与税・相続税の納税を猶予してもらい、そして一定の条件を満たして事業を継続していれば最終的に免除になる仕組みがあります。

 あらかじめ事業承継に関して計画書を提出し「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(円滑化法)の認定を受けておきます。その後税務署等へ贈与税・相続税の申告書等の書類を提出し、条件に則って営業を続けると猶予が続きます。最終的には後継者がお亡くなりになった時には免除となります。

 引き継いで間もなく事業を辞める予定があれば使えませんが、事業を全うするご意向であれば適用できますので、ご検討の余地ありです。