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相続税がかかる場合とかからない場合

相続税の金額ってどのくらいなんだろうかと考えると、「なんとなくたくさん持っていかれるものというイメージしかない」という方が大半だと思います。「せっかく相続したのに支払えず相続した土地を差し出してもまだ足りずかえって貧乏になる」とか、どうしても目立つ特殊な事例ばかりがニュースになるので偏った印象になりますが、実際の金額は状況によって様々です。
 そもそも、どんな相続でも必ず相続税がかかるのかというと、そうではありません。相続する財産の額が一定以上の場合にかかります。相続財産の金額が基礎控除額を超える場合、その超えた分に対して相続税がかかります。
 基礎控除額の計算式は、以下のようになります。

 3,000万円+(600万円*法定相続人の数)=相続税の基礎控除額

たとえばAさんがお亡くなりになり、法定相続人は奥さんと子供一人の場合、
 
3,000万円+(600万円*2人)=4,200万円

つまり、Aさんの相続財産を計算して4,200万円以下なら、相続税はかかりません。
 そして仮に、4,500万円だった場合、その4,200万円を超えた300万円に対して税金がかかります。
 税率は、1,000万円以下は10%、3,000万円以下なら15%-50万円・・・
のように段階的に変わっていきます。
 その率と、法定相続人の数え方など細かいルールがありますが、その辺は次回に。