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路線価

相続では、やはり土地建物が財産の大きな割合を占めます。特に土地の価値をいくらと評価するのかによって、財産そして税額は大きく変わってきます。相続税の計算ではどんな方法で評価しているかといいますと、それはよくニュースなどで聞いたことがあるかと思いますが、「路線価」というものによります。

路線価とは、路線つまり道路に面積当たりの評価額が書いてあり、その道路に接した土地は、その評価額x面積=土地の価値 という計算で算出することができます。そこから、土地の形や用途、がけ等条件に応じて補正して、最終的な金額を出しています。

路線価は国税庁で毎年7月に発表しており、国税庁のホームページで見ることができます。あくまでおよそですが、公示価格(国土交通省で発表する価格)の約8割になっています。

ご自身の土地もそのホームページを見るとすぐわかりますが、しかし日本のすべての道路に路線価がついているわけではなく、主に市街地に設定されています。では載ってない場所はどうするのでしょう。

そういう地域は、「倍率地域」といい、倍率表というものに、道路ではなく地域ごとに倍率が書いてあります。この場合、固定資産税評価額x倍率=その土地の評価額 となります。

国税庁の路線価図のホームページで、都道府県を選び、「この都道府県の評価倍率表を見る」をクリックすると倍率表が出てきます。路線価図がある区域は「路線」を書いていますが、ないところは例えば「1.1」と数字が書いてあるのが倍率です。一度ご自身の土地を見てみるのもいいかもしれません。