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2割加算

以前、配偶者の方は配偶者控除があるので相続税がその分少なくなることを書きましたが、では逆に多くなってしまう場合というのはあるのでしょうか。

 亡くなった方の、①配偶者②もともと1親等の血族(親、子)と、③子が亡くなった時は孫が代襲相続人になりますがその孫。この①②③以外の方が相続、遺贈や相続時精算課税による贈与で財産を取得した場合、実は相続税は2割加算されてしまいます。

 その①②③以外の人とは、例えば兄弟(2親等)、おいめい(3親等)、孫が養子となった場合(親である実子は存命)の孫、等が該当します。

 これはなぜかというと、税負担の均衡を図る為と言われています。例えば、普通は親から子へ、子から孫へ相続が順に行われると、それぞれの場面で相続税がかかります。そこを、まだ子が存命の時に孫が養子となり、直接孫へ相続されると、本来相続税がかかる機会を一回省略できてしまいます。子が亡くなり孫が代襲相続人になった場合はもちろんやむをえないのでいいのですが。

 その為相続税がどのくらいになるかを考える際は注意が必要です。困ったときはぜひご相談下さい。