相次相続
悲しいことに、ご不幸というのは集中して起こる場合があります。
一昨年お祖父さんがお亡くなりになったばかりなのに、昨年お父さんがお亡くなりになった、などということもあります。ただでさえつらい状況なのに、その上相続税も二年連続で発生してしまうという追い打ちをかけるような事もあります。
しかしながら、前述のように二年連続して相続税が発生する場合、そのまままるまる支払いしなければならないか、というとそうではなく、相続税の負担が過重にならないように、二回目の時に一回目の税額の一部を差し引ける制度があります。これを相次相続控除(そうじそうぞくこうじょ)といいます。
相次というのは、あいついで立て続けに相続が起こった場合という意味ですが、では立て続けとはいったい何年まで認められるのかというと、前述の例でいうと、お祖父さんが亡くなられた時とお父さんが亡くなられた間の期間が10年以内の場合に適用になります。
また、どんな人が使えるかを前述の例でいうと、
・本人がお父さんの相続人であること(相続人ではないが遺言で財産をもらったら対象外)
・お父さんがお祖父さんから相続した際に相続税が発生していること
です。
いくらぐらい差引けるかの計算式まではここでは載せませんが、一回目と二回目の期間が短いほど控除は多くなります。
その他該当するか等詳細な条件につきましてはお問合せください。