山林
「ヒロシです、、、」でおなじみの芸人ヒロシさんをはじめとして、昨今のキャンプブームで山を買って一人でキャンプする方の動画がちらほら見られます。山を持っている方が相続になった場合、山の相続税はどうなるでしょうか。
山林といっても、地域で山林の種類は分かれます。いわゆる山奥の山林は「純山林」、市街地のすぐ近くにある山林は「市街地山林」、その中間のものは「中間山林」といいます。
純山林と中間山林は、固定資産税の評価額に、国税庁が定める倍率を掛ける「倍率方式」で相続税評価額を算出します。倍率は国税庁HPに掲載されていますので、すぐ見ることができます。
また、山林には保安林の指定がされているものがあります。これは災害を防ぐ為に開発が規制されている林です。保安林を相続した場合、評価額から一定割合を差し引くことができます。
ではこれに対して市街地山林はどうでしょうか。この場合純粋な山というよりは、やがて開発されて市街地になる可能性が高いので、宅地比準方式という計算を使います。これは、もし仮に山林を宅地だとした場合の評価額を出しまして、そこから宅地化するための造成費を差し引いて相続税評価額とします。なので山林とはいっても、ある程度宅地に近い評価になる場合もあります。
同じ山林といっても、地域によってはかなり扱いが違い、思っているより相続税がかかってしまったなんて場合もありますので、早めにご相談下さい。