令和6年からの改正
毎日少しずつ涼しくなってきており、令和5年も残り少なくなってきています。令和6年1月から改正される点がありますのでそのご案内です。
まずは、相続時精算課税についてです。相続時精算課税というのは、生前に贈与しても2500万円まで非課税にする控除が使え、贈与した時点では贈与税がかからなく(2500万円を超えた分だけかかる)、後に相続になった時にその贈与分も相続として計算するものです。基本的に贈与税より相続税の方が税率等有利なので、そこでメリットが生まれます。
例えばこの制度を使って子に2500万円を贈与したとします。その翌年、贈与税は年間110万円まで非課税だということで同じ子に100万円贈与した場合、従来は一度相続時精算課税を使ったら、その後は年間110万円の非課税枠が使えない仕組みになっています。少額の贈与であっても贈与税の申告をしなければいけません。また、相続時にはたとえ相続税がかからないとわかっていても、この制度を使ったら必ず相続税の申告もしなければいけません。等々、必ずしも使い勝手がいい制度とばかりはいえないところもあります。
しかし令和6年からは、相続時精算課税を使った以後の同じ相手への贈与は年間110万円までは贈与税がかからず、申告も不要になりました。そしてこの分までは相続時に相続財産に戻して計算しなくともよいので、相続時精算課税を選択した方が有利な場合が多くなってきます。行うかどうか検討してみたほうがよいケースは増えるので、迷った場合はぜひご相談ください。