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遺産分割協議書

相続の話になると、よく「遺産分割協議書」という名前が聞かれるかと思います。これは何の書類かといいますと、相続人全員が、相続財産をどう分けるか話し合って合意した内容を記した書類です。Aさんが相続する財産 〇〇銀行普通預金:~円、土地:〇〇市〇〇町… ~㎡、Bさんが相続する財産 現金~円、自動車:トヨタクラウン…、みたいに被相続人の財産を洗い出し、誰にどう分けるかを記載します。

 

 必要とされることが多いですが、なくともいい場合もあります。どんな時に必要かというと、

・相続人が2人以上いる場合かつ遺言書がない場合:相続人が一人きりの場合、そもそも分割せずすべて相続するので必要がありません。そして、相続人が複数いる場合でも、被相続人が遺言書を残しており、遺言書どおりに相続する場合は、改めてどう分割するかという遺産分割協議書を作る必要はありません。そのため、2人以上で遺言書がない場合は遺産分割協議書が必要になります。ただ、遺言書があっても、相続人の協議の上、遺言書と異なる内容で相続する場合は遺産分割協議書が必要になります。

 

 そして、その分割協議書はどんな時に必要かといいますと

・不動産の登記:土地建物を相続登記する際には、法務局に書類を提出して(自らあるいは司法書士に依頼して)相続登記をしますが、その際に添付します。

・自動車の名義変更:自動車を相続した場合、陸運局での名義変更でも提出します。

・預金等の相続:銀行預金、有価証券等の相続で、金融機関で相続手続きする時も提出します。

・相続税申告:相続した財産に応じて相続税も割り振られますが、その相続分を証明するものとして遺産分割協議書を添付します。

 

このように、多くの場面で必要になる書類です。どう作るかわからない等の場合は、ぜひお問い合わせください。