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相続と生命保険金

相続に関してご質問が多いことの一つに、生命保険がございます。例えば契約者と被保険者がお父さん、受取人がお子さんという保険に加入しており、お父さんがお亡くなりになった場合があるとします。お子さんが受け取る生命保険金は、お子さん自身の権利として取得するもので、民法上相続財産ではないとされています。
その保険金は、相続財産ではないのでもちろん遺産分割の対象ではなく、受取人に指定されているお子さんがそのまま受け取ることができます。そして相続財産ではないということは、仮にそのお子さんが相続放棄をした場合でもその生命保険金は受け取ることができます。

しかし、経済上の効果は相続財産と変わらないので、税法上は「みなし相続財産」となり、課税対象となります。「ええーっ!じゃあ相続財産となにも変わらないじゃん」とお思いになるでしょうが、そこはちょっと違いがありまして、非課税枠というものがあります。つまり一定金額までは税金の対象にならない部分があるのです。

非課税枠=500万円x法定相続人の人数

例えば前述のお父さんが、奥さんとお子さんお二人の4人家族だった場合、法定相続人は3人です。その生命保険金が2,000万円だった場合
2,000万円-1,500万円(500万円x3人)=500万円だけ課税対象になるということです。ちょっと安心ですね。
ただし相続放棄をしたら、生命保険金を受け取ることはできますが、この非課税枠はありませんのでご注意ください。