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限定承認

前回、すべて相続するか、すべて放棄するかというところまでお話し致しましたが、実はその中間のような形があるのです。
 
それは「限定承認」といいまして、ざっくり言うと「相続財産の限度において借金等を負担すればよい」相続の形です。
 相続するプラスの財産が100万円、マイナス、つまり借金が300万円だった場合、プラスの100万円で借金のうち100万円を返して、残りの200万円は相続しなくともよいのです。だから相続による余計な負担はありません。
 
 「それじゃあ別にまるまる放棄するのもあんまり変わらないのでは」「相続放棄でもどっちでもいいじゃん」と思う方も多いでしょう。それは上の例では相続財産が全部現金である仮定なのでそう思われるでしょうが、ところが不動産が入ってくると話はちょっと変わります。
 家業でお店をやっていて、そのご主人が亡くなり相続になったとします。残念ながら負債の方がかなり多く、サラリーマン家庭であればまず100%相続放棄するくらいの額です。しかし、相続財産の中にお店の土地建物があり、商売を継ぐにはその土地建物が不可欠で、他に変えられないものだという場合、限定承認をするメリットがある“場合があります“。
 プラスの財産で払えるものを払い、残りを払えなければ財産は換価処分されますが、その不動産分を用意できれば、お店の土地建物は処分を免れて確保できる場合があるのです。「場合が、、、」と書いたのは、手続きも煩雑であれば仕組みも難しいし、実例も少ないので専門家に相談しなければ簡単ではないのですが、こういう例もあるというのはいざという時の為に頭に入れておいて損はないでしょう。