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建物の評価

建物の相続税評価額についてです。これは土地よりもずっとシンプルで、基本的には固定資産税評価額と同じです。毎年5月頃、市町村から固定資産税の課税明細書が送られてきますが、そこに評価額が載っています。無くした場合は役場に行けば評価証明書が取れます。

 ちなみに固定資産税評価額というのは、公示価格の7割が目安となっております。時価よりも安く設定されています。

 貸している建物の場合はどうでしょう。この場合自宅のように自分で使っている建物より低くなります。

 固定資産税評価額 × (1‐借家権割合)

です。借家権割合は、土地の所で見た路線価図のように、場所で決まってて探さなければいけないのかと思うかもしれませんが、ところがこれは全国一律30%です。

 つまり、固定資産税評価額 × 70% =貸している建物の評価額

です。これもシンプルですね。

 貸している建物はある意味余裕があってしていることで、自宅こそ低く評価されないと大変じゃないかと思われる方もいらっしゃると思います。そんな場合に使える特例が実はあるのです。それは次回に紹介いたします。