Information

お知らせ

相続税がかからない財産

相続税は、相続・遺贈で取得した財産に対してかかります。亡くなられた方の財産が多いほど税金がかかりますが、亡くなられた方の持ち物一切合切全部にかかるのかというと必ずしもそうではありません。 では、相続税がかからない財産とは何でしょう。主には以下のようなものがあります。

・墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具として日常礼拝をしているもの。 ただし、ご先祖様を祭る為ではなく、骨とう品として集めている場合は財産とみなします。

・宗教、学術等公益を目的とする事業に使われることが確実なもの。

・障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利。

・生命保険金や退職金で、含めなくていいと認められる部分。

・事故等でお亡くなりになった場合の、損害賠償金。

・弔慰金、葬祭料、花輪代等。ただし常識的な範囲内の金額であればです。

 弔慰金は、業務上では給与の3年分、業務外では給与の半年分とされています。

 他に迷うものとしては、年金はどうでしょうか。例えば在職中に亡くなられて、退職金として支払われる年金や、個人年金保険で支払保証期間中に亡くなられたのでご遺族が残りの期間分受け取る場合は課税の対象になります。一方、厚生年金や国民年金を受給していてお亡くなりになり、そのご遺族の方が受け取る遺族年金は所得税も相続税も課税されません。