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相続した土地建物の売却

土地建物を相続で取得し、すぐに売却することになると、その場合税金はどうなるのかというご質問がありました。

土地建物を売却する場合、例えば保有期間が5年超の物件なら
売った値段-買った値段=譲渡益 
その譲渡益*15%=所得税 + その譲渡益*5%=住民税
その所得税*2.1%=復興特別所得税
と、なります。
譲渡益がマイナス、つまり損している場合は税金がかかりません。

自分だけで売り買いを両方していればわかりますが、例えばお父さんが購入した土地を相続で取得しすぐ売却する場合ですが、相続なのでタダで手に入れたことになるのでしょうか。もしそうであれば売った値段がまるまる利益になり、かなりの税額になってしまいます。

さすがにそれはありません。お父さんが買った値段を取得費として計算することになります。なのでその額がわかる契約書等をなくさないようにしてください。

では、その土地がおじいさんあるいはひいおじいさんが手に入れた土地であればどうでしょう。同じく、買った値段がわかれば取得費としますが、そのくらい年月が経っていると、もう買った値段がわからなくなってしまっていることが多いと思います。

そのような場合は、売った値段の5%を取得費として計算します。実際よりは少ないということも多いでしょうが、何も証明できなくとも5%は認められます。

契約書等の書類は、「大事にしまいすぎてどこにいったか分からなくなってしまった!」なんてことが多いでしょうが、しっかりと取っておくことが大切です。