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お知らせ

「相続税についてのお知らせ」「相続税申告等についてのご案内」

ご家族がお亡くなりになってしばらくたった時、税務署から「相続税についてのお知らせ」という郵便が届く場合があります。これは、役所に死亡届が出されたデータを基に、相続税がかかる可能性がありそうな方々へ送られるものです。「この文書が届いたら申告が必要で、届かなければ必要ない」というわけではありませんが、届いたら相続税の申告が必要かどうか確認する必要があります。

もう一つは「相続税申告等についてのご案内」という文書が届く場合もあります。こちらは前者よりもより相続税の申告が必要な可能性が高そうな方に送られるもので、こちらは家族構成や財産等について記入して回答する書式になっています。回答は義務ではないのですが、回答が無ければチェックされ税務調査へ発展する可能性もある為、回答する方が間違いありません。

もしこのような文書が届いてどうすればよいかと思ったら、お気軽にご相談下さい。